Mirror
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  •  バックミラー(改正後保安基準) 
     
    バックミラーは「左右の外側線上後方50m以内、および左外側線付近を確認できることという規定があります。ひとつのバックミラーでは対応できないので、左右のバックミラーが必要となります。

     
  •  バックミラー(改正後保安基準) 

    R100Rは対象外ですが、バックミラー(改正後保安基準)は以下に適合する必要があります。

    対象:2007年1月1日以降に製造されたオートバイ、あるいは、2005年1月1日以降に型式認定された新型車両

    1、ミラーの最低面積の設定
    2、接触時の歩行者保護機能


    ミラー部の面積:690mm2(平方mm)以上
    円形の場合:Φ94mm以〜Φ150mm
    円形以外の場合:ミラー面にΦ78mm以上の「円」が内包でき、かつ、 あるいは、120mmx200mmの「長方形」が内包できること(120mmx200mm以上の大きさはダメ)

    歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与える恐れのあるもの
    趣旨は、一部のバックミラー(星型、ハーケンクロイツ型とか突起部のあるもの)の排除であり、K100RSの様に歩行者などに接触した場合、可倒式になることまでを要求しているわけではないが、現時点では、省令などもなく、きわめて不明確な内容となっています。  基本的には、ラウンド形状で、常識的なミラー面積であれば問題は無いです。
    バックミラー新保安基準準拠として、「Eマーク」 云々といたものもあるそうです。(汎用ミラーは対象外)

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